「夏祭りと著作権」
今年の夏は例年にない暑さで皆さんもお疲れだと思います。そんな夏の風物詩と言えば、夏祭りです。夏祭りと言えば「盆踊り」を皆さんも連想することも多いでしょう。
行政書士として著作権業務に触れた経験があるので、夏祭りの会場で伝統的な盆踊りの曲や、現在では有名人の楽曲が盆踊りの曲として使われていることに、著作権法上の問題がないか気になることがあります。
また、盆踊りには「振り付け」が当然にあります。「振り付け」は著作権法が言う「著作物」に該当して、第三者が自由に利用することができるものなのか気になったりします。
盆踊りで使われる伝統的な楽曲(東京音頭、炭坑節など)は、①主に著作権の保護期間満了(パブリックドメイン)であったり、②営利を目的としない上演等(著作権法第38条)として、権利者の許諾なしで音楽を流すことができます。
他方で、有名なミュージシャンの楽曲については現在も著作権の効力が及び、原則として著作権者の許諾が必要です。では何故、盆踊りの会場で「ダンシングヒーロー」や「盆ギリ恋歌」などの楽曲が使われ、日本の夏祭りの盆踊りの盛り上がりの一翼を担うことが出来ているのでしょうか。タネ明かしをすると、次の3つの条件をすべて満たす場合は、例外的に著作権者の許諾(手続き)なしで音楽を流すことができます。
①営利を目的としないこと(町内会や自治体などによる非営利の催し)、②聴衆や観衆から料金を受けないこと(入場料や参加費が無料)、③出演者や実演家に報酬が支払われないこと(無報酬)をクリアすることで「例外的」に夏祭りなどのイベントで有名なミュージシャンの楽曲を流して盆踊りをすることができるようになるのです。
地域の夏祭りだから、盛り上がる楽曲を自由に使うことができて当然と思うかもしれません。それは、使う側の論理です。著作権は国内では著作権法などで、国外の条約締結国間では重要な権利として守られています。勝手にコピーして使われたり配信されないという財産権的側面や、作品を勝手に改変されないなど、クリエイターの精神的な名誉やこだわりを守ります。
少し長くなりましたので、「振り付け」の著作権法上の問題点については、またの機会に。
残りの夏も楽しくお過ごしください。
鈴木克尚