マイクロチップ装着の義務化

マイクロチップ装着の義務化

令和4年の6月1日に動物愛護管理法が改正され、犬と猫へのマイクロチップ装着の、いわゆる「義務化」がスタートしました。ペットショップやブリーダーが犬猫を販売する際には装着は義務となり、既に飼い主のもとにいる犬猫への装着は努力義務となりました。
法律や制度の説明は環境省のホームページなどに詳しく載っているわけですが、我が家の犬と猫に装着すべきか、迷っているところです。
一番のメリットは、個体や飼い主の情報がデータベースに登録されるので、迷子や行方不明になったときに見つかりやすくなることでしょうね(震災で行方不明になった犬猫がどこの誰か分からずに飼い主と再会できないケースが大量に起きたことが導入の背景にあるそうです)。
デメリットといえば、愛するワンちゃん猫ちゃんに、小さいとはいえ器具を埋め込むことへの抵抗感と、多少の費用がかかることでしょうか。身体的な負担やリスクは殆どないそうです。
私の住む鎌倉市には装着費用の補助金もあるので(多くの市区町村でも実施しているようです)、来春の健康診断の時にでもかかりつけの獣医さんにお願いしようかな、と思う今日この頃です。
なお、動物病院でマイクロチップを装着してもらった後は、指定登録機関のデータベースに飼い主の情報を登録する必要があります。登録の申請は飼い主が行うことができますが、行政書士による代理申請も可能ですので、ご希望の方はお近くの行政書士にご相談下さい。