手話通訳つき講座『暮らしのお役立ち講座@としょかん』のお知らせ

手話通訳つき講座『暮らしのお役立ち講座@としょかん』のお知らせ

神奈川県行政書士会鎌倉支部では鎌倉市中央図書館とのコラボレーション企画として、「成年後見」と「空き家対策」をテーマに、それぞれの専門の行政書士がどなたにもわかりやすくお話しをします。

 

第1部 「知ってなっトク!成年後見」

~正しく知ろう!任意後見を中心に。あなたは備えますか?~ 講師:遠峰 俊一郎

第2部 「親の家、どうする?」

~空き家にしないための生前準備と相続の心得~ 講師:田中 誠

 

日時 10月25日(土)14時~16時(開場13時30分)

場所 鎌倉市 中央図書館 3階 多目的室

定員 20名(先着順) ※相談無料

 

お申し込みは、メールまたはお電話でお願いします。

電話 0467-25-2611(鎌倉市中央図書館)

Mail chulib@city.kamakura.kanagawa.jp

多くの皆さまのお越しをお待ちしております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年11月無料相談会のお知らせ

【鎌倉市役所】 市民相談室
開催日: 11月 26日(水)午後1時~午後4時

※予約制(先着順)相談日の1週間前から受付。鎌倉市役所地域共生課 くらしと福祉の相談担当まで。
電話(0467-61-3864)

 

【逗子市役所】 3階市民協働課内相談室
開催日: 11月  5日(水)午前9時~12時 午後1時~午後4時

    11月 19日(水)午前9時~12時 午後1時~午後4時

※予約制(先着順)逗子市役所市民協働課まで。
電話(046-872-8156)

 

【葉山町役場】 2階相談室
開催日: 11月  6日(木)午後1時30分~午後4時

※予約制(先着順)葉山町役場町民健康課まで。
電話(046-876-1111)

鎌倉支部の活動

今期より鎌倉支部長の大役を仰せつかった西脇裕子です。今回は行事のない月にあたりましたので、この機会に年間を通した支部の活動について書きたいと思います。鎌倉支部は前々支部長就任時から委員会制を取り入れて業務分掌することになりました。以下、3つの委員会の主な仕事内容を説明します。

◆広報委員会(2名):支部ホームページの管理、希望会員による「(有料)会員情報」の募集・制作・HP掲載、会報誌への記事入稿、街頭無料相談会等の広告出稿等

◆研修委員会(4名):研修会および懇親会の企画・運営(今年度は3回開催予定)

◆相談委員会(5名):行政(鎌倉市・逗子市・葉山町)月例無料相談会の運営、広報月間の街頭無料相談会の企画・運営(年1回、鎌倉市と逗子市で開催)、相談員募集とガイダンス等

支部長と副支部長はそれぞれ各委員会を担当し、委員長を助け、実際の運営にも携わっています。

このほか支部全体にかかる事務(主に会員名簿とメーリングリストの管理)を担う事務局(1名)を置いています。

また、年に1回か2回、会員向けレクリエーションと勉強会を行っており、これは基本的に支部長マターですが、今年は積極的に手を挙げてくれた幹事がいるので私は少しラクが出来そうです。

その他、総会後や研修会後の懇親会、忘年会(又は新年会)では、役員が中心となって、ベリーダンス、タップダンス、フラダンス、ライブ演奏、マジック、コント、漫才等々のパフォーマンスを披露することが慣例となっています。私も数年にわたり演者として芸を磨いてまいりました。支部長になったらお役御免と言いたいところですが、当支部では支部長自ら率先して芸をするのが特徴の一つなので、これからも芸の道に精進していきたいと思います。

最後に令和7年度鎌倉支部の幹部として支部会員のために働く仲間を紹介します。

 

 

 

 

 

これからも、頼もしい仲間と共に相模湾の波頭のようにキラリと光る鎌倉支部のために、務めてまいります。

(西脇裕子)

無料相談会のお知らせ

逗子と大船で無料相談会を開催します。相続や遺言、成年後見、離婚、借地借家など、身近なお困りごとや諸手続について、個別に相談に応じます。事前申込みは不要です。直接ご来場ください。

 

【逗子】逗子市役所5階会議室

開催日:10月2日(木)午前10時~午後4時

 

【大船】松竹大船ショッピングセンター2階渡り廊下

(イトーヨーカドー大船店とブックオフ鎌倉大船店を繋ぐ2階渡り廊下)

開催日:10月26日(日)午前10時~午後4時

 

問い合わせは:電話090-4846-8965 川田

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年10月無料相談会のお知らせ

【鎌倉市役所】 市民相談室
開催日: 10月 22日(水)午後1時~午後4時

※予約制(先着順)相談日の1週間前から受付。鎌倉市役所地域共生課 くらしと福祉の相談担当まで。
電話(0467-61-3864)

 

【逗子市役所】 3階市民協働課内相談室
開催日: 10月  1日(水)午前9時~12時 午後1時~午後4時

    10月 15日(水)午前9時~12時 午後1時~午後4時

※予約制(先着順)逗子市役所市民協働課まで。
電話(046-872-8156)

 

【葉山町役場】 2階相談室
開催日: 10月  2日(木)午後1時30分~午後4時

※予約制(先着順)葉山町役場町民健康課まで。
電話(046-876-1111)

小さな習慣、大きな可能性

「失われた30年」・・・経済成長のない30年間を指すこの言葉ですが、では39歳になる私は、ちゃんと成長してきただろうか。社会人になってから約20年、結婚し、子供にも恵まれ、なんとなく日々を過ごす中で、「忙しい」を言い訳に楽しいこと、楽なことばかりを選んで、成長することから目を逸らしてきたのではないだろうか。そう、私にとっては、まさに「失われた20年」だったかもしれません。

私は昨年、行政書士の資格を取得しました。決して大きな出来事ではないかもしれません。私には当時小学生と、生まれたばかりの子がいました。家事育児と仕事の合間を縫って勉強し、何度も挫折しそうになりながら、机に向かい続けた日々。そんな小さな「継続」が、気がつけば人生を変えるきっかけになりました。今、行政書士として歩み始めた1年を振り返りながら、改めて感じることがあります。社会が悪い、時代が悪いと嘆くより、自分自身が成長し未来を掴みに行く方が、よほど早く確実に人生は変わるのだと。

 挫折との戦い、そして小さな変化

行政書士を目指したきっかけは、正直に言えば現状への漠然とした不安でした。このままで良いのだろうか、子供たちのやりたいことを応援してあげられるのだろうか。会社員として定年を迎えた後はどう過ごすのか。もっと自分にできることがあるのではないか。そんな思いが募る中、行政書士という法律の専門家として人の役に立てる仕事があることを知りました。

しかし、始めてみると想像以上の困難が待っていました。まず、学生の頃もそうですが、勉強の習慣がないのです(笑)。朝4時に起きて勉強し、仕事が終わってからも机に向かう。子どもが寝静まった夜中、0歳児を抱っこ紐で抱っこしながら法律の条文と格闘する日々。家族との時間も削り、趣味のウインドサーフィンも控える生活が続きました。特に辛かったのは、なかなか成果が見えない時期です。「本当に合格できるのか」「こんなに頑張る意味があるのか」と自問自答を繰り返しました。

それでも続けられたのは、家族の応援と小さな変化を感じ始めたからです。法律の知識が身につくにつれ、日常の出来事を違った角度から見ることができるようになりました。ニュースの背景が理解できるようになり、社会の仕組みへの理解が深まる。この小さな成長の実感が、私を支えてくれました。

継続が開いた新しい世界

合格から1年が経った今、あの時の行動が確実に人生を変えたと実感しています。行政書士として開業し、相続手続きや住宅宿泊事業の届出等のお手伝いをさせていただく中で、多くの方の人生の転機に立ち会わせていただいています。そして何より、先輩方からいただく温かいご指導や助言が、新人の私にとってかけがえのない財産となっています。実務を通じて、行政書士という職業の奥深さと責任の重さを日々学ばせていただいています。

先日、お父様を亡くされたご家族の相続手続きでお世話になった時のことです。「父は生前、家族のことばかり心配していました。でも先生のおかげで、きちんと整理ができて、父も安心していると思います」そう涙ながらに話されるお母様の言葉に、この仕事の意味を深く感じました。また、民泊を始めたいという若い起業家の方が「地域を元気にしたい」と熱く語る姿に触れ、自分も新しいことに挑戦し続けていこうという気持ちが強くなりました。

この「継続する力」は他の分野でも活かされ、趣味のスポーツや健康管理においても着実に成果を積み重ねる方法が身についています。継続は、一つの分野で身につけると、人生のあらゆる場面で武器になることを実感しています。

行政書士として、そして一人の人間として

新人行政書士として日々感じるのは、諸先輩方の経験に学びながら、自分自身も学び成長し続けることの重要性です。法律や業務だけではありません。父親としても非常に重要な要素です。子育ては、まさに継続の連続です。毎日の声かけ、一緒に過ごす時間、子どもの話に耳を傾けること。どれも小さなことですが、その積み重ねが子どもの成長につながっていき、ひいては自分自身の成長にもつながります。

資格取得に向けて努力する私の姿を見て、子どもが「お父さんみたいに頑張る」と言ってくれた時、努力する、継続することの本当の価値を感じました。それは単に自分のためだけではなく、周りの人にも良い影響を与えるものなのだと。自分が変わることで、家族も変わり、そしてそれが少しずつ社会にも広がっていくのかもしれません。

今日から始められる小さな一歩

「失われた30年」という言葉に惑わされることなく、私たちには今からでも人生を変える力があります。あの分厚いテキストや肢別本を初めて手に取った時、何が書いてあるのかさっぱり分からなかった。でも、時が経つにつれ理解できるようになる。それは継続という、誰もが持っている武器を使うことです。

行政書士を志したとき、そして行政書士として歩み始めたこの1年間で、私は確信しました。時代の不運を嘆いている時間があるなら、小さくても良いから、まず何かを始める。そしてそれを継続して必ず達成する。社会が豊かになるのを待つのではなく、自分自身が成長し未来を掴みに行く。その姿勢こそが、個人の人生を変え、ひいては社会を変える原動力になるのだと思います。

皆さまにとっての「小さな一歩」は何でしょうか。新しい資格への挑戦、健康のための運動習慣、家族との時間を大切にすること。どんなに小さくても構いません。大切なのは、今日から始めることです。きっとそれが、思いもよらない未来への扉を開いてくれるはずです。

中尾幸樹

令和7年度 鎌倉支部定時総会・政治連盟定時大会開催

令和7年5月14日、鎌倉市大船の鎌倉芸術館にて、鎌倉支部定時総会と、政治連盟鎌倉支部定時大会が開催されました。

当日、私は、いつもより30分早めにJR大船駅に到着し、5月の清々しい天気の中、街の様子を眺めつつゆっくりと歩き、鎌倉芸術館に到着しました。

会場の集会室の近くまで行くと、役員の声が、エントランスまで聞こえてきましたが、中に入るには、まだ早いかなと思い、エントランスのベンチに座って休憩をしていました。2,3人が出入りする中で、役員の一人からお声掛け頂き、最後列よりすこし前辺りに座り、時間が来るまで会場内の数人と会話をしました。

そして、鎌倉支部定時総会は15時に開会。司会から、定時総会が定足数を満たしているので有効に成立している旨の報告があり、司会者が議長に関和範会員を指名し、満場一致で選任されました。スムーズな議事進行により全ての議案が可決承認されました。

今年度は支部長改選の年であり任期を終えた町田支部長から新たに西脇新支部長へと体制が変わり、役員も大幅にリフレッシュしました。そんな新体制の人事の中で、私も副支部長のお役目を担うことになりました。西脇支部長の下、この2年間、鎌倉支部のために頑張らなければと、身が引き締まる気持ちでした。

引き続き16時過ぎより政治連盟鎌倉支部定時大会が行われました。司会から、定時大会も定足数を満たし有効に成立している旨の報告がされました。司会者が議長に関和範会員を指名し、満場一致で承認されました。すべての議案が可決承認され、定時大会も無事閉会しました。

鎌倉支部に移転して、2年、少しずつお話が出来る方々が増えて、その後行われた懇親会でも多くの会員と懇親を深めることが出来ました。懇親会場を眺めて様子をうかがうと大先輩から若手の会員まで、分け隔てなく美味しい料理とお酒を楽しんでおられました。

今後2年間、西脇支部長を支え、鎌倉支部を盛り上げていけるように支部の運営を楽しんでいきたいと思います。

(蒲谷渉)

2025年8月無料相談会のお知らせ

【鎌倉市役所】 市民相談室
開催日: 8月 27日(水)午後1時~午後4時

※予約制(先着順)相談日の1週間前から受付。鎌倉市役所地域共生課 くらしと福祉の相談担当まで。
電話(0467-61-3864)

 

【逗子市役所】 3階市民協働課内相談室
開催日: 8月  6日(水)午前9時~12時 午後1時~午後4時

    8月 20日(水)午前9時~12時 午後1時~午後4時

※予約制(先着順)逗子市役所市民協働課まで。
電話(046-872-8156)

 

【葉山町役場】 2階相談室
開催日: 8月  7日(木)午後1時30分~午後4時

※予約制(先着順)葉山町役場町民健康課まで。
電話(046-876-1111)

善意の第三者に対抗することができない?

突然ですが、「善意の第三者」という言葉を聞いて、みなさんはどのような人物を思い浮かべますか。それも、ただの善意の第三者ではありません。「善意の第三者に対抗することができない」と言われるほどの人です。誰も対抗できない善意の第三者。誰も敵わない立派な人、聖人君子。そのあたりでしょうか。このような人物になるには、相当な努力が必要ですね。ところが法律の世界では、とある条件さえ備えれば誰でも、しかも簡単にこの「善意の第三者」になれるのです。

はじめまして。このたび当欄の執筆を担当することになりました、塚越大介と申します。昨年の3月に開業し、葉山町で小さな事務所を構えております。

さて、われわれ行政書士は法律を専門分野としております。専門分野にはその世界でしか通じない専門用語がありますが、ご多分に漏れず、行政書士が属するこの法律界にもそのようなものが数多くあります。その筆頭格が、冒頭に掲げた「善意の第三者」ではないかと、私は個人的に思っています。そこで今回は、この「善意の第三者」という専門用語を紹介してみようと思います。そして、これを通じて一般の方々が少しでも法律に興味を持っていただければ幸いに思います。

私がこの「善意の第三者」という用語に出会ったのは大学の法学部に入学したときでした。その一般的な意味との違いを知ったときには、法律学の深淵さに身が引き締まる思いがした、などということは一切なく、何やら不思議な世界に足を踏み入れてしまったようで、少し後悔したことを今でも覚えています。

この用語の法律上の意味を知るために、いったいどのような場面で「善意の第三者」が登場するのか、具体例を挙げながらご説明いたしましょう。

Aという人がいました。このAさん、借金をしたのですが、その返済が難しくなってしまいました。このままだと自分の唯一の財産である土地を差し押さえられてしまうと心配していたところ、友人のBさんからこのように持ちかけられました。「その土地を私に売ったことにすれば、差し押さえられなくて済むよ。土地の名義を変えるだけの形式的な手続きにすぎない。土地の所有者はAさんのままだから、これまでどおり住み続けることができる。」

それだけのことで土地を手放さなくて済むならいいかと思い、Aさんは言われたとおり土地の名義をBさんに変更しました。

Aさんはすっかり安心して過ごしていたのですが、ある日、見ず知らずのCさんという人が現れ、こう言いました。「この土地をBさんから買いました。所有者は私なので、すぐに立ち退いてください。」晴天の霹靂とはまさにこのことです。驚いたAさんはこう反論します。「あれはただ名義をBに変えただけで、本当にBに売ったわけではないよ。だから持ち主は私のままだ。」しかし、Cさんは「そんなことは知らない。」と一切聞き入れてくれません。

さて、この事例の中に、くだんの「善意の第三者」が登場します。それはCさんです。Cさんは「第三者」であることは何となく想像がつくと思います。では、どこが「善意」なのでしょうか。聖人君子と思しきエピソードはひとつもありません。

ここが、法律の不思議なところです。法律上、「善意」というのは「善良な心」ということではなく、「本当のことを知らない」という意味なのです。つまり、こういうことです。Cさんは、Bさんが本当に所有者だと思って土地を買いました。AB間の企みを知らなかったわけです。この”知らなかった”という状態こそが、法律上の「善意」なのです。

実際に、民法という法律にこのような条文があります。

(虚偽表示)第94条

第1項 相手方と通じてなした虚偽の意思表示は、無効とする。

第2項 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

この条文も専門用語だらけで分かりにくいですね。ですが、最後のところで「善意の第三者」はしっかり登場しています。

そして、この条文は、まさに先ほどの事例のことを言っているのです。

分かりやすくするために、先ほどの事例に即した言葉に変えてみましょう。「意思表示」とありますが、これは「契約」に置き換えます。「意思表示」と「契約」は厳密には違うものなのですが、今ここでその説明をすると本題から逸れてしまうため、ここでは深入りせず先に進みます。

(ウソの契約)第94条

第1項 AがBと企んでしたウソの売買契約は無効である。だから、土地の所有者はBではなくAである。

第2項 前項ではAとBがした売買契約は無効であるとされている。しかし、Aは本当のことを知らないCには無効であると主張できない。だから、AはCに自分が所有者であるとは言えない。その結果、所有者はCということになる。

「善意の第三者に対抗することができない」というのは、「聖人君子には敵わない」という意味ではなく、「本当のことを知らない第三者には、自分の権利を主張できない」ということなのです。ですから、先ほどの事例でCさんはおそらく、このようにAさんに主張したことでしょう。「私は善意の第三者です。ですからこの土地の所有者は私です。」

自分で自分のことを善意の第三者だと言ってしまう。常識的に考えれば随分と厚かましいことですが、法律界では普通のことなのです。

いかがでしたでしょうか。このようなエピソードは他にいくらでもあるのですが、紙幅の関係で今回はここで終わりにします。

最後にもう一点、法律というものは非常に良くできています。先ほどのケースでは、何も知らずに真面目にお金を払って土地を買ったCさんは、民法の第94条第2項によって土地を無事に手に入れることができました。AさんとBさんはどうなるかというと、Aさんは結局土地を失う羽目になりました。Bさんの末路はさらに深刻です。Bさんは勝手にAさんの土地をCさんに売ったわけです。他人の物を勝手に第三者に売却するという行為は明らかに違法であり、横領罪などで有罪となる可能性があります。さらに、AさんとBさんは土地の名義を偽ったので、二人とも電磁的公正証書原本不実記録罪という罪に問われるおそれがあります。自業自得とはいえ、踏んだり蹴ったりです。

昨今では、いかにズル賢く生きるかが世の中を渡っていくための才覚であるかのように言われることもありますが、法律は決してそのような人のためにあるものではありません。むしろ、真面目に生きている人々の暮らしを守るためにあるものです。先のケースでも、善意で正当に土地を購入したCさんは、民法によって保護されました。一方で、AさんとBさんは、虚偽の名義変更や売買契約を通じて第三者を巻き込んだため、結果として土地を失い、場合によっては刑事責任を問われるおそれがあるという立場になりました。正直者が報われ、ズルをした者が痛い目を見る。法律の根本には、こうした筋が通っているのです。私が、ときに後悔し、ときに挫折しながらも法律の勉強を続けてこられたのは、法律の持つこのような性質に気がついたからです。

みなさんも機会があれば、法律の扉を開いてみてはいかがでしょうか。

塚越大介

2025年7月無料相談会のお知らせ

【鎌倉市役所】 市民相談室
開催日: 7月 23日(水)午後1時~午後4時

※予約制(先着順)相談日の1週間前から受付。鎌倉市役所地域共生課 くらしと福祉の相談担当まで。
電話(0467-61-3864)

 

【逗子市役所】 3階市民協働課内相談室
開催日: 7月  2日(水)午前9時~12時 午後1時~午後4時

    7月 16日(水)午前9時~12時 午後1時~午後4時

※予約制(先着順)逗子市役所市民協働課まで。
電話(046-872-8156)

 

【葉山町役場】 2階相談室
開催日: 7月  3日(木)午後1時30分~午後4時

※予約制(先着順)葉山町役場町民健康課まで。
電話(046-876-1111)