善意の第三者に対抗することができない?

善意の第三者に対抗することができない?

突然ですが、「善意の第三者」という言葉を聞いて、みなさんはどのような人物を思い浮かべますか。それも、ただの善意の第三者ではありません。「善意の第三者に対抗することができない」と言われるほどの人です。誰も対抗できない善意の第三者。誰も敵わない立派な人、聖人君子。そのあたりでしょうか。このような人物になるには、相当な努力が必要ですね。ところが法律の世界では、とある条件さえ備えれば誰でも、しかも簡単にこの「善意の第三者」になれるのです。

はじめまして。このたび当欄の執筆を担当することになりました、塚越大介と申します。昨年の3月に開業し、葉山町で小さな事務所を構えております。

さて、われわれ行政書士は法律を専門分野としております。専門分野にはその世界でしか通じない専門用語がありますが、ご多分に漏れず、行政書士が属するこの法律界にもそのようなものが数多くあります。その筆頭格が、冒頭に掲げた「善意の第三者」ではないかと、私は個人的に思っています。そこで今回は、この「善意の第三者」という専門用語を紹介してみようと思います。そして、これを通じて一般の方々が少しでも法律に興味を持っていただければ幸いに思います。

私がこの「善意の第三者」という用語に出会ったのは大学の法学部に入学したときでした。その一般的な意味との違いを知ったときには、法律学の深淵さに身が引き締まる思いがした、などということは一切なく、何やら不思議な世界に足を踏み入れてしまったようで、少し後悔したことを今でも覚えています。

この用語の法律上の意味を知るために、いったいどのような場面で「善意の第三者」が登場するのか、具体例を挙げながらご説明いたしましょう。

Aという人がいました。このAさん、借金をしたのですが、その返済が難しくなってしまいました。このままだと自分の唯一の財産である土地を差し押さえられてしまうと心配していたところ、友人のBさんからこのように持ちかけられました。「その土地を私に売ったことにすれば、差し押さえられなくて済むよ。土地の名義を変えるだけの形式的な手続きにすぎない。土地の所有者はAさんのままだから、これまでどおり住み続けることができる。」

それだけのことで土地を手放さなくて済むならいいかと思い、Aさんは言われたとおり土地の名義をBさんに変更しました。

Aさんはすっかり安心して過ごしていたのですが、ある日、見ず知らずのCさんという人が現れ、こう言いました。「この土地をBさんから買いました。所有者は私なので、すぐに立ち退いてください。」晴天の霹靂とはまさにこのことです。驚いたAさんはこう反論します。「あれはただ名義をBに変えただけで、本当にBに売ったわけではないよ。だから持ち主は私のままだ。」しかし、Cさんは「そんなことは知らない。」と一切聞き入れてくれません。

さて、この事例の中に、くだんの「善意の第三者」が登場します。それはCさんです。Cさんは「第三者」であることは何となく想像がつくと思います。では、どこが「善意」なのでしょうか。聖人君子と思しきエピソードはひとつもありません。

ここが、法律の不思議なところです。法律上、「善意」というのは「善良な心」ということではなく、「本当のことを知らない」という意味なのです。つまり、こういうことです。Cさんは、Bさんが本当に所有者だと思って土地を買いました。AB間の企みを知らなかったわけです。この”知らなかった”という状態こそが、法律上の「善意」なのです。

実際に、民法という法律にこのような条文があります。

(虚偽表示)第94条

第1項 相手方と通じてなした虚偽の意思表示は、無効とする。

第2項 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

この条文も専門用語だらけで分かりにくいですね。ですが、最後のところで「善意の第三者」はしっかり登場しています。

そして、この条文は、まさに先ほどの事例のことを言っているのです。

分かりやすくするために、先ほどの事例に即した言葉に変えてみましょう。「意思表示」とありますが、これは「契約」に置き換えます。「意思表示」と「契約」は厳密には違うものなのですが、今ここでその説明をすると本題から逸れてしまうため、ここでは深入りせず先に進みます。

(ウソの契約)第94条

第1項 AがBと企んでしたウソの売買契約は無効である。だから、土地の所有者はBではなくAである。

第2項 前項ではAとBがした売買契約は無効であるとされている。しかし、Aは本当のことを知らないCには無効であると主張できない。だから、AはCに自分が所有者であるとは言えない。その結果、所有者はCということになる。

「善意の第三者に対抗することができない」というのは、「聖人君子には敵わない」という意味ではなく、「本当のことを知らない第三者には、自分の権利を主張できない」ということなのです。ですから、先ほどの事例でCさんはおそらく、このようにAさんに主張したことでしょう。「私は善意の第三者です。ですからこの土地の所有者は私です。」

自分で自分のことを善意の第三者だと言ってしまう。常識的に考えれば随分と厚かましいことですが、法律界では普通のことなのです。

いかがでしたでしょうか。このようなエピソードは他にいくらでもあるのですが、紙幅の関係で今回はここで終わりにします。

最後にもう一点、法律というものは非常に良くできています。先ほどのケースでは、何も知らずに真面目にお金を払って土地を買ったCさんは、民法の第94条第2項によって土地を無事に手に入れることができました。AさんとBさんはどうなるかというと、Aさんは結局土地を失う羽目になりました。Bさんの末路はさらに深刻です。Bさんは勝手にAさんの土地をCさんに売ったわけです。他人の物を勝手に第三者に売却するという行為は明らかに違法であり、横領罪などで有罪となる可能性があります。さらに、AさんとBさんは土地の名義を偽ったので、二人とも電磁的公正証書原本不実記録罪という罪に問われるおそれがあります。自業自得とはいえ、踏んだり蹴ったりです。

昨今では、いかにズル賢く生きるかが世の中を渡っていくための才覚であるかのように言われることもありますが、法律は決してそのような人のためにあるものではありません。むしろ、真面目に生きている人々の暮らしを守るためにあるものです。先のケースでも、善意で正当に土地を購入したCさんは、民法によって保護されました。一方で、AさんとBさんは、虚偽の名義変更や売買契約を通じて第三者を巻き込んだため、結果として土地を失い、場合によっては刑事責任を問われるおそれがあるという立場になりました。正直者が報われ、ズルをした者が痛い目を見る。法律の根本には、こうした筋が通っているのです。私が、ときに後悔し、ときに挫折しながらも法律の勉強を続けてこられたのは、法律の持つこのような性質に気がついたからです。

みなさんも機会があれば、法律の扉を開いてみてはいかがでしょうか。

塚越大介

2025年7月無料相談会のお知らせ

【鎌倉市役所】 市民相談室
開催日: 7月 23日(水)午後1時~午後4時

※予約制(先着順)相談日の1週間前から受付。鎌倉市役所地域共生課 くらしと福祉の相談担当まで。
電話(0467-61-3864)

 

【逗子市役所】 3階市民協働課内相談室
開催日: 7月  2日(水)午前9時~12時 午後1時~午後4時

    7月 16日(水)午前9時~12時 午後1時~午後4時

※予約制(先着順)逗子市役所市民協働課まで。
電話(046-872-8156)

 

【葉山町役場】 2階相談室
開催日: 7月  3日(木)午後1時30分~午後4時

※予約制(先着順)葉山町役場町民健康課まで。
電話(046-876-1111)

鎌倉支部&横須賀・三浦支部合同ボウリング大会のご報告

令和7年2月16日(日)ボウリング王国スポルト横須賀店にて横須賀・三浦支部との合同ボウリング大会を開催し、両支部から多くの会員が参加しました。

気合いを入れて事前に練習してきたという会員もいたようですが、多くの会員はボウリングが久しぶりでコツをつかむまで苦戦していたようです。

しばらくするとコツをつかみストライクを連発する会員も出てきて盛り上がり、皆でワイワイ楽しみながら充実した時間を過ごすことができました。

ボウリングの後は旬彩横須賀中央東口店に移動して懇親会を開催しました。

横須賀・三浦支部との合同ということで初めて顔を合わせる会員も多かったですが、美味しい料理とお酒を味わいながら業務に関する情報交換やたわいもない会話などをしているとすぐに打ち解けることができました。

新型コロナウィルス拡大以降、会員同士が直接交流する場が少なくなっていましたが、今回のボウリング大会・懇親会を通じて会員同士の交流を深めることができ、有意義な時間を過ごすことができました。

齊藤 大一

令和6年度鎌倉支部第3回研修について 

令和7年2月28日、鎌倉市大船の鎌倉芸術館にて、令和6年度第3回鎌倉支部研修会を開催しました。

 

講師には、横浜中央支部の髙木亨先生を迎え、「家族信託〜行政書士として取り組む家族信託の実務〜」と題して講義していただきました。

家族信託は、行政書士にとって相続、遺言や成年後見とならんで関心が強いということもあり、鎌倉支部内外を問わず定員を上回る申込みがあり、大盛況でした。

講義は予定の2時間半では足りない勢いで、後半の質問コーナーでは基本書には無い実務レベルの深い質問が多く飛び出し、研修会ならではの成果が遂げられました。

 

研修会の後は、場所を大船駅近くの居酒屋に移し、懇親会を開催しました。

20名以上の支部内外からの参加者が有り、講師の髙木亨先生を囲んで更に家族信託や日頃の業務の談義に時間が許す限り盛り上がり、盛会のうちに終了しました。

今年度の研修会は最後となりますが、次年度の研修会もまた良いものとなりますように。

鈴木克尚

 

2025年6月無料相談会のお知らせ

【鎌倉市役所】 市民相談室
開催日: 6月 25日(水)午後1時~午後4時

※予約制(先着順)相談日の1週間前から受付。鎌倉市役所地域共生課 くらしと福祉の相談担当まで。
電話(0467-61-3864)

 

【逗子市役所】 3階市民協働課内相談室
開催日: 6月  4日(水)午前9時~12時 午後1時~午後4時

    6月 18日(水)午前9時~12時 午後1時~午後4時

※予約制(先着順)逗子市役所市民協働課まで。
電話(046-872-8156)

 

【葉山町役場】 2階相談室
開催日: 6月  5日(木)午後1時30分~午後4時

※予約制(先着順)葉山町役場町民健康課まで。
電話(046-876-1111)

自分を誉めてやりたい

2024年4月登録の笹沼武志と申します。
数年前、自分のサラリーマン生活をフルマラソンに例えれば40km付近を懸命に駆けている時に、「はて?この先のフィニッシュラインを越えた先で何をしようか」と思案した結果、41kmあたりで「行政書士!」という結論にたどり着きました。

会社員時代は海外関係会社を作ったり、励ましたり、畳んだりする仕事をしていました。同僚、交渉相手、お客様、取引先、などさまざまな国の方々と日々お付き合いをし、助けてもらったおかげでなんとかサバイバルできました。当時は泣きたくなるような毎日だったはずなのですが、いまはなぜか楽しかったことや美味しかったことしか頭に残っていません。

42.195kmを完走し、今度は自分のホームグラウンドである日本にいる外国人をサポートし彼ら彼女らに、楽しい美味しい思い出が残るようにとの思いを胸に、幾多の苦難を乗り越え行政書士の開業までたどり着きました。
まったく「自分を誉めてやりたい」気分です。

新米行政書士として外国人の方からご相談・お問い合わせを受けることはまだまだ少ないですが、日本がよりよい「多文化共生社会」になるために少しでも寄与することを願いつつ活動しています。
年齢は重ねていますが気分は新人です。

余談ですが、「はまぎく」の花言葉は「逆境に立ち向かう」だそうです。
これを知っていたのかどうかわかりませんが、妻が名づけてくれました。
まだ、誉めてもらっていませんが(笑)。

 

笹沼 武志

はまぎく行政書士事務所

2025年5月無料相談会のお知らせ

【鎌倉市役所】 市民相談室
開催日: 5月 28日(水)午後1時~午後4時

※予約制(先着順)相談日の1週間前から受付。鎌倉市役所地域共生課 くらしと福祉の相談担当まで。
電話(0467-61-3864)

 

【逗子市役所】 3階市民協働課内相談室
開催日: 5月  7日(水)午前9時~12時 午後1時~午後4時

    5月 21日(水)午前9時~12時 午後1時~午後4時

※予約制(先着順)逗子市役所市民協働課まで。
電話(046-872-8156)

 

【葉山町役場】 2階相談室
開催日: 5月  1日(木)午後1時30分~午後4時

※予約制(先着順)葉山町役場町民健康課まで。
電話(046-876-1111)

第2回支部研修会&忘年会

日 付:2024年12月13日(金)

時 間:16時~18時

参加人数:38人

場 所:二楽荘

 

鎌倉支部では、第二回支部研修として櫻井土地家屋調査士事務所より土地家屋調査士3名を講師に招き『建物の表示登記・測量 よくある質問Q&A』と題した研修会を開催しました。

研修前半は、建物についての表題・変更・滅失・区分登記についての内容でした。土地家屋調査士の行う不動産表題部登記と司法書士の行う権利部登記との違いなど初歩的な部分の確認的な説明があり、その後表題登記をすることの意義を始め、身近な建築物(例えば鎌倉の大仏)などを例に挙げてどんな形・用途の物が登記できるのか、などの細部に至る内容につきクイズ形式で和気藹々とした雰囲気の中説明がされました。更に行政書士が相続案件を受任した場合にあり得るような、長年放置されている未登記物件の処理方法についての話もあり、会員から質問が次々に飛び交い、講師達が熱心に実務例を挙げて回答する場面も見受けられました。

後半においては、土地についての表題・更正・分筆・合筆・地目変更等登記及び測量について話が続きました。行政書士にも比較的馴染みのある不動産の登記事項証明書や、やや馴染みの薄い公図や地積測量図について等、法務局関連書類に関する歴史的な経緯を交えた説明がありました。また行政書士が相続等で受任する案件の中で起こり得る土地の分筆の段取りについて、土地の境界の争いがあった場合の解決法についてなどは身近な話題でもあったので前半同様質問が飛び交い、終始賑やかで実務に非常に役立つ研修会となりました。

研修会後は、同会場二楽荘で忘年会がありました。美味しい料理を味わいつつ、鎌倉支部恒例の有志による演芸などが披露され和やかな宴となりました。

(山下 恵)

 

2025年4月無料相談会のお知らせ

【鎌倉市役所】 市民相談室
開催日: 4月 23日(水)午後1時~午後4時

※予約制(先着順)相談日の1週間前から受付。鎌倉市役所地域共生課 くらしと福祉の相談担当まで。
電話(0467-61-3864)

 

【逗子市役所】 3階市民協働課内相談室
開催日: 4月  2日(水)午前9時~12時 午後1時~午後4時

    4月 16日(水)午前9時~12時 午後1時~午後4時

※予約制(先着順)逗子市役所市民協働課まで。
電話(046-872-8156)

 

【葉山町役場】 2階相談室
開催日: 4月  3日(木)午後1時30分~午後4時

※予約制(先着順)葉山町役場町民健康課まで。
電話(046-876-1111)

受験の思い出など

定年となりサラリーマン人生を終えるに際し、厚生年金を勤労世代から仕送りとしてただ受け取るだけでなく、多少とも納税して世の中に役立つことはないかと思い、昨年4月に鎌倉支部の一員に加えて頂きました。行政法はかつて大学院での専攻だったということだけで受験を甘く考えていました。しかし、知らぬ間にずいぶんと老化が進行し、また民法や行政法は大幅な改正を経ていたことに後から気づき、行政書士試験は甘くなかった経験でした。

試験と言えば、これまでも簿記、通関士、介護研修などそれぞれの配属先での業務に必要なものはいろいろと受けてきましたが、中でも思い出深いのはUSCPA試験でした。2000年に赴任した当時、米州持株会社は内国歳入庁(IRS)から移転価格税務調査を受けていました。これは、東京の親会社に利益が移転するよう意図的に取引価格を操作することにより、米国法人の所得を低く抑えてその分アメリカでの課税を逃れているのではないかと疑われていたのです。身に覚えのないことで、無茶な言い掛かりでした。この税務調査への対応策について連日のように会計監査人と会議を重ねました。私は財務責任者(CFO)として監査人らと対等に議論し判断することを迫られました。加えて、連邦税のほか州税にも、自社の所得のみならず州外や米国外にあるグループ企業の所得も課税対象として合算する課税方式(unitary tax)があるのでややこしいです。米州持株会社は北米の10以上の州に支店、さらに南米とハワイを含めるとそれ以上の数の子会社を管轄していたので、税務のほか人事やコンプライアンスの問題も含めて各種トラブルの火消しに追われることになりました。

このような経緯からカリフォルニア州でCPA受験したのですが、このときに興味深い光景が見られました。少しご紹介すると、

・試験場は、海岸近くの自宅からFree Wayで1時間ほどの内陸にあるコンベンションセンターです。不正防止目的から私物は持込禁止であるため、受験者の荷物が建物の外にたくさん置かれていました(私は自分の車の中に残してきました)。

・試験時間は,午前と午後に各1科目ずつ、2日間で計4科目を実施します。4時間半の監査論(Audit)が終わると11月の陽はとっぷりと暮れていました。周囲を見ると途中で休憩する人、バナナで栄養補給する人など、それぞれに時間を過ごしていて、日本人との文化の違いが印象的な光景でした。

・見かけはアジア系の受験者も多かったのですが、言葉は中国語や韓国語ばかりが聞こえてきます。日本人を見掛けることはなかったのですが,小学校で「九九」を叩き込まれている日本人なら財務会計(Financial Accounting)の計算問題は暗算でけっこう対処できるものでした。

結局IRSの税務調査の結果はどうなったかというと、タフな交渉の結果我々は400万ドルの追徴課税を受け入れることで妥協せざるを得なくなりました。これについては後日談があり、米国では益金の繰延べ(carry forward)が可能なので,その後数年間、米国同時テロ後の業績悪化による損失によりこの400万ドルは私の在任中に何とか取り戻すことができました。振り返ってみると入社初年度から失敗ばかりのサラリーマン人生でしたが、CPA受験勉強のおかげで数少ないヒットを飛ばすことができました。ビーチサイドのカフェでバッファローウイングをつまみながら同僚と安いワインとコロナビールで祝杯を挙げた日のことが懐かしく思い出されます。

青木 昭夫